大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)1060 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨(一)は、判決理由の不備、くいちがいをいうが、原審認定の事実関係の下

では、本件土地建物を被上告人名義とした旨の認定は必ずしも不合理なものという

を得ず、原判決には所論の違法はない。

論旨(二)は、経験則違反、判断遺脱をいうが、原判決が所論のように「他に右

認定を覆えすに足るべき証拠はない」と判示したのは、乙一、二号証、乙四号証を

含むいずれの証拠も右認定を覆えすに足りないという趣旨であるから原判決は必要

な証拠判断をしてその理由を附したものということができる。また、証人(D)が

被上告人の同居の夫であるという一事から直ちにその供述や被上告人の供述が第三

者(E)の作成文書及び証言よりも信憑力が劣るものと判断しなければならない経

験則はないから、前者を措信し後者を排斥した原判決に経験則違反があるとはいえ

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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